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Trademark Appeal Case

ラーニングメディアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19940(T2003−19940/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラーニングメディア」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年10月9日付けの手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽,録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROMその他の録画済み記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第16類「紙類,印刷物,文房具類」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の検定,図書及び記録の供覧,美術品の展示,電子出版物の提供,録音又は録画済記録媒体の複製,録音又は録画済記録媒体の編集,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスクを含む。)の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,通訳」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ラーニングメディア』の文字を表してなるが、本願指定商品及び指定役務の分野においては、『ラーニング』の文字は『学問、学習』を意味する英語『learning』を、『メディア』の文字は『手段、方法、媒体』や『情報を記憶する外部記憶装置の媒体』『情報を頒布する手段』を意味する英語『medeia』を認識させ、実際、『学習メディア』などの文字が教育分野において使用されている事実が認められることから、それぞれの文字より全体として『学習の媒体』の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品中例えば『学習のための録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,学習のための録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROMその他の録画済み記録媒体,学習のための印刷物』、本願指定役務中たとえば『学習に関する商品の販売に関する情報の提供,学習に関する商品の売買契約の媒介又は取り次ぎ,学習の媒体を利用した知識の教授,学習に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,学習に利用する電子計算機の貸与」のような「学習の媒体として用いられる商品』や『学習の媒体に関する役務/学習の媒体を利用した役務』に使用しても、単に商品の品質、役務の質を表示したものとして把握、認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ラーニング」及び同「メディア」の文字が、それぞれ「学問、学習」及び「手段、方法、媒体」等の意味を有する英語「learning」及び「medeia」の読みを片仮名文字で表したものと認識され、これらを一連に書した「ラーニングメディア」の文字よりなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとはいい難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質若しくは役務の質又はそれらの特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品あるいは自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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