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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19843(T2003−19843/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e1―Master」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器 」を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2279453号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、昭和57年4月16日に登録出願、第11類「磁気記録テープ」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、平成13年4月25日に指定商品を第9類「磁気記録テープ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e1―Master」の文字よりなるところ、該構成は、「e1」と「Master」の文字をつなぐための符合であるハイフンで連結され、外観上まとまりよく一体に構成されており、また、これより生ずると認められる「イーワンマスター」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであることよりすれば、たとえ、ローマ文字の1文字と数字の1文字の組み合わせが商品の規格、型式等を表すための記号又は符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「e1」の文字部分を省略して、後半部の「Master」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、「e1―Master」の文字全体を一体不可分のものと認識して取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標よりは、「イーワンマスター」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「マスター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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