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Trademark Appeal Case

引用商標の権利状態と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24135(T2003−24135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEX」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「プラネタリウム,その他の光学機械器具」を指定商品とし、平成14年11月5日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用したのは、次の2件である。

(1)登録第2654417号商標

登録第2654417号商標(以下「引用1商標」という。)は平成3年10月9日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年4月28日設定登録、その後、商標権一部取消審判により、指定商品中「光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具」について取り消すべき旨の審決が、同16年8月3日になされ、同年10月8日にその確定登録がされたものである。

(2)登録第3280660号商標

登録第3280660号商標(以下「引用2商標」という。)は、平成6年1月14日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年4月11日設定登録、その後、商標権一部取消審判により、指定商品中「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」について取り消すべき旨の審決が同16年7月2日になされ、同年9月8日にその確定登録がされたものである。

なお、原審において拒絶の理由として通知された、商願2002−38491号は、平成15年8月6日に拒絶査定がなされ、同16年2月18日にその拒絶が確定している。

3 当審の判断

本願商標の拒絶の理由に引用された引用1商標については、上記2(1)に記載のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているが、これによっては、未だ本願の指定商品と類似する「光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)・写真機械器具・映画機械器具の部品及び附属品」が含まれているところ、引用1商標の商標登録原簿の記載によれば、その商標権が、平成16年4月28日存続期間満了により消滅しているから、結局、これをもって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当する理由とすることはできないものである。

また、引用2商標については、2(2)に記載のとおり、その商標権は、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用2商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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