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商標「Margaux」の地名商標の類似性と誤認(第4条第1項第16号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判平成11年異議第90669号)

審判番号
平成11年異議第90669号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Margaux」
争点(論点)
地名商標の類似性と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90669号・異議)は、本件商標「Margaux」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の類似性と誤認」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4233003号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4233003号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4233003号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月23日に登録出願され、「Margaux」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(2−1) ショコラテリー デュ コトーの申立の理由

本件商標は、申立人(ショコラテリー デュ コトー)が商品「チョコレート、ココア、チョコレート製品」に使用し世界的に著名な商標「DEMOISELLES DE MARGAUX」(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、これをその指定商品に使用するときには、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2−2) サンディカ ヴィティコル ド マルゴーの申立の理由

本件商標は、高級ワインの代名詞として知られている「chateau Margaux」があることで有名な原産地統制称呼ワインの一つである「Margaux」の文字からなるものであり、このような商標を特定個人に独占使用させることは、公正な競業秩序を乱すおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、これをその指定商品である食品等に使用するときは、その食品等の原産地がフランスの「Margaux」であるかの如く、需要者に商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Margaux」の文字を書してなるところ、その文字自体は矯激、卑猥、差別的な印象を与えるようなものではなく、また、サンディカ ヴィティコル ド マルゴーの提出に係る証拠を検討したが、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般的道徳観念に反するものとすべき事実も認められず、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものでもない。

そして、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められないものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標であり、かつ、ショコラテリー デュ コトーの提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「チョコレート、ココア、チョコレート製品」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、上記のとおり商標が著しく相違し、かつ、引用商標も著名な商標ともいえないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係ある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第16号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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