結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は「RMi」の欧文字を標準文字により書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立セット」を指定商品として、平成14年3月11日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、チタン製造メーカーである米国オハイオ州ナイルズ市所在のRMiTitanium Companyの著名な略称である『RMi』文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであるところ、一般的に商号の略称を表す際に、欧文字の大文字と小文字を組み合わせ表示することが行われているとは言い難く、かつ、職権を持って調査するも、本願商標を構成する「RMi」が、原審で説示する法人の著名な略称としてその態様をもって使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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