結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30255(T2004−30255/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4401798号商標(以下「本件商標」という。)は、「マジェスティー」の文字と「MAJESTY」の文字を二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製のコンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー」、第35類「宝飾小売店に対する販売情報の提供」及び第40類「宝飾品の加工」を指定商品及び指定役務として、平成11年2月17日登録出願、同12年7月21日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『第14類 貴金属製のコンパクト,キーホルダー』について、継続して3年以上日本国内において、使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由として、「本件商標は、貴金属製のコンパクト,キーホルダーについて使用されている。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を貴金属製のコンパクト,キーホルダーについて使用している旨述べ、乙第1号証及び乙第2号証を提出しているが、乙第1号証は、「MAJESTY」の文字が表示されたコンパクトのミラー部分の写真であり、乙第2号証は、「Majesty」の文字が表示されたキーホルダーの写真であるところ、これらの写真は、その撮影年月日、撮影者、撮影場所等が不明であり、また、これらの写真のみでは、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が本件審判の請求の登録(平成16年3月17日)前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、請求に係る指定商品である「貴金属製のコンパクト,キーホルダー」について使用されたものであることを把握することができない。
(2)そこで、上記(1)に関し、審判長は、被請求人に対し、平成16年10月18日付けで審尋をしたところ(その発送は、2度にわたる再発送により平成16年12月15日にされた。)、被請求人は何らの回答をなさないものである。
(3)してみると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品について登録商標を使用していたことを証明していないものというべきである。
また、被請求人は、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
(4)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中、「第14類 貴金属製のコンパクト,キーホルダー」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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