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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−25287(T2002−25287/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「西新橋法律会計事務所」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、東京都港区内の地名である『西新橋』の文字と、法律に関する諸事務及び財務書類の監査・証明に係る諸事務を取り扱う『法律会計事務所』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は『東京都港区西新橋に所在する法律会計事務所』との意味合いを認識するにすぎず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「西新橋法律会計事務所」の文字を横書きしてなるところ、これを構成する「西新橋」、「法律会計事務所」の各文字は、それぞれを抽出、分離してみれば、自他役務の識別標識としては機能し得ないものであることは認められるとしても、両文字を一連に結合してなる本願商標からは、一見して、法律会計に関しての事務を行う固有の事務所名称と看取されるとみるが自然であり、また、当審において調査するも、「西新橋法律会計事務所」の文字が本願の指定役務に関する業界において、他に採択使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を有するものであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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