結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−830(T2004−830/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「介護保険事務士」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月19日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年4月11日付けの手続補正書により、第42類「介護保険法に基づく保険給付の請求事務に関する代理・代行」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「介護保険事務士」の文字を横書きしてなるところ、該商標からは「介護保険に関する事務(要介護認定の申請)手続き等、介護保険に関連する事務手続きをすることのできる一定の公的な資格を有する者」の意味合いが想起され、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれのあるものであるから、出願人がこれを登録し、指定役務について使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(1)本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、役務の区分に従ったものになった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、「介護保険事務士」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「介護保険事務」の文字部分よりは、「介護保険に関する手続等の事務」の意味合いを看取させ、また、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると一般的には、理解することが多いということができる。
しかしながら、当審において調査するも、「介護保険事務士」と同一あるいは類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「介護保険事務士」と同一または類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も認められないものである。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定役務に使用しても、需要者をして、これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じさせるおそれがあるとはいえず、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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