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Trademark Appeal Case

インテリアショップの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3181(T2002−3181/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「インテリアショップ」の片仮名文字(標準文字)を用いて表してなり、第28類に属する商品を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、平成13年2月27日受付手続補正書において、第28類「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ(液晶画面付き電子ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面付き電子ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む),その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は『インテリアショップ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その前半部分の『インテリア』の文字は『室内装飾品』を意味する語であり、後半部分の『ショップ』の文字は『店、商店』の意味を有する語としてよく知られている語であるから、商標全体として『室内装飾品を販売する店』の意味合いが生じると認める。併せて、おもちゃ、人等室内装飾品に一部の役割を果たす商品も、一般にインテリア用品として理解されるに至っていることに鑑みれば、これを本願指定商品のうち、上記意味合いに照応する商品、例えば『おもちゃ,人形』に使用しても、該表示のみをして自他商品識別標識としての機能を具備するものとは認め難いものであり、よって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前項1で述べたとおり「インテリアショップ」の片仮名文字(標準文字)を用いて表してなるものであるところ、構成文字中「インテリア」は、広辞苑第五版「インテリア【interior】」の項によれば「(内部の意)室内装飾。室内調度品。」等の意を有し、コンサイスカタカナ語辞典第2版(2002年11月1日発行 株式会社三省堂)「インテリア[interior]」の項によれば「美的感覚のある室内調度品」等との記載がある。そして、後半の文字部分「ショップ」の語は、広辞苑第五版「ショップ【shop】」の項によれば「商店、小売店」の意を有し、コンサイスカタカナ語辞典第2版(2002年11月1日発行 株式会社三省堂)「ショップ[shop]」の項によれば「店、商店、小売店」の記載があること等から、「インテリア」及び「ショップ」の文字(語)は共に親しまれた語であり、「インテリア」と「ショップ」の語を連続することにより、「美的感覚のある室内調度品を販売する店(小売店)」の意を容易に理解させるものである。そして、家具等の室内調度品を販売する店を「インテリアショップ○○」又は「○○インテリアショップ」と表示している場合も多く見られるところである。

また、インターネット情報によれば、「インテリアショップ花月堂があなたの暮らしを応援します。」と記載して、家具やカーテン等のほか、ホビー/カルチャー商品、スポーツ・アウトドア用品を販売している(http://8611.teacup.com/kagetsudou/shopttp://.soen.jp.mouton/moutongoods.html)との記載や、新聞情報によれば、「ベイクルーズ ビンテージインテリアショップ『ヒロブ・ギャラリー』ベイクルーズがビンテージのインテリア雑貨、おもちゃなどを販売、レンタルするショップ・・。後略」(2001.5.26付け 繊研新聞 8面)との記載などよりすると、インテリアショップと称している小売店は、室内装飾品のみならず、おもちゃ、スポーツ用品等の商品の販売も行っていることが窺える。

これらの事実からするに、「インテリアショップ」の文字は、商取引の場においては「室内装飾品等を販売する店」であることを認識させ、かつ、家具等の室内装飾品を中心に他の商品をも併せて販売されている場合も多い実情よりすれば、商品の販売場所を表示しているものと認識されるにすぎず、本願商標をその指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したものであるが、本願商標は上記のとおり自他商品識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と相違するものでないから、結局、原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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