結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14230(T2003−14230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マタンサ」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「殺虫剤,有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,フェロモン,殺線虫剤」を指定商品として平成13年11月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アルゼンチン中東部、ブェノス−アイレス州北東部の商業・住宅都市である『サン−フースト』の別称と認められる『マタンサ』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「マタンサ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該語が原審説示のように、アルゼンチン中東部、ブェノス−アイレス州北東部の商業・住宅都市である「サン−フースト」の別称であるとしても、我が国においては、「サン−フースト」なる都市の名前のみならず、その別称である「マタンサ」が一般に認知されているものであるとは認め難いところであり、また、「マタンサ」の語が、本願商標に係る指定商品の分野において、商品の産地、販売地を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者に商品の産地、販売地を表したものとは認識され得ないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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