Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−5863(T2003−5863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、「HyperSCSI」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月1日登録出願、その後、指定商品については、平成15年2月25日付の手続補正書をもって「コンピュータ,コンピュータハードウェア,コンピュータ周辺機器,コンピュータプログラム〔,コンピュータ〕,コンピュータハードウェア及びコンピュータ周辺機器間の間の通信とインターフェースを可能にするコンピュータソフトウェア,集積回路チップ」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第395861号商標(以下「引用1商標」という。)は、「HYPER」の欧文字を横書きしてなり、昭和25年2月8日登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和26年1月19日に設定登録、その後、昭和46年5月14日、同56年4月30日、平成3年5月29日及び平成12年9月26日の4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
そして、その指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号5−3973)が請求され、指定商品中「電氣熔接切断機、金属加工用電氣錐、電力起重機およびその類似商品」に係る登録は取り消すとの審決が平成5年12月20日になされ、その確定登録が平成6年7月5日にされ、さらに、平成13年12月28日の書換登録申請により、
第7類「電動ミシン,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、
第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、
第9類「電気式火災報知機,電気式鉄道用信号機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・乗物用ナビゲーション装置・ビデオディスクプレーヤーを除く。),電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。),磁心,抵抗線,電極」、
第10類「電気医療器,家庭用電気マッサージ器」、
第11類「冷凍機械器具(冷却用電気機に限る。),電球類及び照明用器具,衣類乾燥器,加湿器,家庭用浴槽用電気式温水浄化器,扇風機,電解水生成器,電気カーペット,電気がま,電気コーヒー沸かし,電気こたつ,電気こんろ,電気ストーブ,電気足温器,電気トースター,電気火鉢,電気布団,電気ポット,電気毛布,電気冷蔵庫,電気冷凍庫,電気レンジ,電磁調理器,布団乾燥機,ヘアドライヤー,ホットプレート,ルームクーラー,レンジフード,換気扇」、
第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、
第17類「電気絶縁材料」
及び第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成15年12月3日に書換の登録がされたものである。
同じく、引用登録第408751号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ハイパー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和26年3月2日登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和27年2月20日に設定登録され、その後、昭和47年5月18日、同57年2月26日、平成4年5月28日及び平成13年10月23日の4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
そして、その指定商品については、商標登録の一部取消しの審判(審判番号5−3974)が請求され、指定商品中「電氣熔接切断機、金属加工用電氣錐、電力起重機およびその類似商品」についての登録は取り消すとの審決が平成5年12月20日になされ、その確定登録が平成6年7月5日にされたものである。
3 当審の判断
(1)商標の類否について
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中「SCSI」の文字部分は、「パソコンなどの小型ンピュータと、ハードディスクや光ディスク装置などの周辺機器を接続するためのインターフェース規格」を意味する「Small Computer System Interface」の略語として採択・使用されることの多い語であって、本願指定商品との関係では商品の品質を表す語であるから、自他商品の識別機能を果たし得るのは「Hyper」の部分にあるものといえ、該文字部分に相応した「ハイパー」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用1及び2商標は、その構成文字に相応し、「ハイパー」の称呼を生ずるから、本願商標と各引用商標とは、その称呼において類似する商標というべきものである。
(2)商品の類否について
請求人は、本願商標の指定商品と引用1及び2商標の指定商品は、類似しない旨主張しているので、以下、両商標の指定商品の類否について検討する。
請求人は、引用商標は、旧商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)第十五条の規定による商品類別(以下「大正10年法」という。)において、前記2に示した商品について登録されたものであり、その指定商品中の「電気機械器具」についてその概念が現行の区分にない旨、特許庁が公開している書換ガイドライン〔国際分類第8版対応〕の大正10年法区分の第69類の欄に記載されているから、引用商標の指定商品に係る「電気機械器具」という商品は現行の商標法の商品区分として観念できず、「電気機械器具」の類似についてももちろん観念することができない旨主張している。
しかしながら、書換ガイドラインで示しているのは、大正10年法第69類の商品表示である「電気機械器具」の概念と同一の概念が現行の区分において存在せず、かつ、「電気機械器具」に含まれていた商品が現行の複数の区分に移行されているから、この表示をもって、書換をすることができない旨を趣旨とするものであって、引用商標が登録された当時、「電気機械器具」に含まれていた商品の書換登録が今日できないことにはならないものである。
しかして、引用1商標の書換登録後の指定商品中第9類には、「電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。)」があり、該商品は、本願の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
また、前記書換登録がなされたことからすれば、書換前の引用1商標と同一の商品を指定商品とする引用2商標の指定商品中にも、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていると認め得るものであり、引用1及び2商標の指定商品中には、本願の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていると判断するを相当とする。
(3)結び
したがって、本願商標と引用1及び2商標とは、「ハイパー」の称呼を同じくする類似する商標であり、かつ、引用1及び2商標の指定商品中には、本願商標と同一又は類似する商品が含まれているから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原審の判断は、妥当であり、これを取り消すことはできない。
なお、上記1で示した、平成15年2月25日付提出の手続補正書をもって補正された指定商品の表示は、指定商品中の「〔,コンピュータ〕」の表示が不適切ではあるが、本願は前記理由により拒絶をすべきものであるから、このまま結審するものとする。
よって、審決のとおり結審する。
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