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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8069(T2002−8069/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8069(T2002−8069/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8069(T2002−8069/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLAR ICE」の文字(標準文字による。)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、2000年1月28日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成12年7月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年5月9日付け手続補正書をもって、第30類「チューインガム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4058077号商標は、「ポーラ」と「POLA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年4月30日に登録出願、第30類「コ−ヒ−及びココア,コ−ヒ−豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミ−トパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリ−ムのもと,シャ−ベットのもと,ア−モンドペ−スト,イ−ストパウダ−,こうじ,酵母,ベ−キングパウダ−,氷,アイスクリ−ム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリ−ム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4073775号商標は、「POLA」と「C’S1000」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年12月22日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4081570号商標は、「POLA」と「C’S2000」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年5月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用各商標」という。)。

なお、原査定において引用した登録第2508792号商標については、平成15年2月26日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同年11月12日、同じく、登録第2671973号商標及び登録第2671993号商標については、平成16年6月29日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同17年3月16日、同じく、登録第2689321号商標については、平成16年7月29日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同17年4月13日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「POLAR」の文字と「ICE」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、全体として「北極の氷」の如き意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずる「ポーラーアイス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に、前記1の補正後の本願指定商品との関係よりすれば、構成中の「POLAR」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本願商標は「ポーラーアイス」の一連の称呼を生ずる一体不可分の商標とみるのが相当である。

そうすると、本願商標より「ポーラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶することができない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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