結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12788(T2003−12788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ABE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品及として、平成14年8月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の『阿部』に通じる『ABE』のローマ字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ABE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字が原審の如く、ありふれた氏「阿部」に通ずる文字表記であると直ちに理解されるものとはいえないものであり、そのような事実も見出せなかった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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