sokuhyo

Trademark Appeal Case

氏名「ABE」の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12788(T2003−12788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ABE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品及として、平成14年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の『阿部』に通じる『ABE』のローマ字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ABE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字が原審の如く、ありふれた氏「阿部」に通ずる文字表記であると直ちに理解されるものとはいえないものであり、そのような事実も見出せなかった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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