結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15110(T2003−15110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「サーマルスタビライザ」及び「Thermal Stabilizer」の文字を二段に書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成14年7月3日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、全体として「熱・温度安定装置、熱・温度を安定させるもの・手段」の意味合いを表すものであるから、これに接する取引者、需要者は、「熱・温度安定装置を備えた金属加工機械器具、熱・温度を安定させるもの・手段を備えた金属加工機械器具」であることを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これが原査定説示の如き意味合いを暗示するとしても、本願の指定商品の品質・用途等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、寧ろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「サーマルスタビライザ」及び「Thermal Stabilizer」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと言わなければならず、また、これを本願指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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