結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22547(T2002−22547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「印箔」の文字を縦書きしてなり、平成14年1月11日に登録出願、指定商品については、当審において、同15年3月14日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ用プリンター,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「熱溶融箔インク型印字用インクリボンからコンピュータプログラムによって作成された所望の文字・図形を表出する部分以外の箔インクを抜き取る熱溶融式被転写リボン,印字用インクリボン」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、以下の(2)に示した登録商標と同一又は類似のものであって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第1639212号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1639213号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第4024205号商標(以下「引用3商標」という。)及び「INPACK」の文字を横書きしてなり、昭和54年12月3日登録出願、商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として同59年1月26日設定登録、その後、平成元年3月2日に分割移転登録、更に同16年6月9日に第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿のとおりの商品区分及び指定商品に書換登録がされた登録第1652567号の1商標(以下「引用4商標」という。)
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標、引用2商標、引用3商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、上記引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
そこで、以下、本願商標と引用4商標が類似の商標であるか否かについて検討する。
本願商標は、前記1のとおり「印箔」の文字よりなり、その構成文字に相応して「インハク」及び「インパク」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用4商標は、「INPACK」の文字よりなり、その構成文字に相応して「インパック」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本願商標より生ずる「インハク」「インパク」の称呼と引用4商標より生ずる「インパック」の称呼とを比較すると、「インハク」と「インパック」については第3音において清音と濁音及び促音を伴っているか否かの差異を有し、「インパク」と「インパック」については第3音において促音を伴っているか否かの差異を有するものである。
そして、「インハク」「インパク」の称呼が、語頭から末尾音まで平坦に一気に発音されるのに対し、「インパック」の称呼は、第3音に促音が伴っている関係上、第3音にアクセントがおかれ、全体として「イン・パック」と段落をもって発音されるということができるから、それぞれを一連に称呼した場合、おのずと語調が異なるものとして発音し、聴取されるものといわなければならない。
しかも、本願商標を構成する「印箔」の文字は、その指定商品との関係より「箔(押し)印刷」に関連する文字であろうという印象を受けるのに対し、引用4商標は、「INPACK」の欧文字で構成されており、何らの意味合いも看取し得ないものである。
以上を総合すれば、本願商標は、引用4商標と称呼において相紛れるおそれのない非類似のものと認められ、観念においても類似するものではない。
また、それぞれの構成よりして、両商標は外観においても類似するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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