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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21615(T2004−21615/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおり商品を指定商品として、平成15年12月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において同16年10月19日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,セットトップボックス・ラジオカセット・コンポーネント型ステレオ・カーナビゲーション装置・カーステレオ・車載用CDチェンジャー(電気通信機械器具)・車載用テレビジョン受信機・ディスプレー装置(電気通信機械器具)及びその他の電気通信機械器具の部品及び付属品,半導体素子・集積回路・サーマルプリンタ用サーマルヘッド・パーソナルコンピュータ・その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において以下の旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

本願に係る指定商品中、下記の1)2)は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

ただし、下記の1)2)の指定商品の内容(用途、使用の方法、構造、効能等)を意見書において具体的に説明し、その指定商品の表示を明確なものに補正したとき、または、その指定商品が下記の補正案に該当するときにその補正案のように補正したときはこの限りでない。

なお、具体的な補正の方法が不明なときは、上記意見書をもって指定商品の内容を具体的に説明されたい。

1)セットトップボックス・ラジオカセット・コンポステレオ・カーナビゲーション・カーステレオ・カーCDチェンジャ・カーTV・ディスプレイパネル及びその他の電気通信機械器具の部品及び付属品,

補正案 第9類 セットトップボックス・ラジオカセット・コンポーネント形ステレオ・カーナビゲーション装置・カーステレオ・車載用CDチェンジャー(電気通信機械器具)・車載用テレビジョン受信機・ディスプレー装置(電気通信機械器具)及びその他の電気通信機械器具の部品及び付属品,

2)半導体素子・集積回路・サーマルプリントヘッド・パーソナルコンピュータ・その他の電子応用機械器具及びその部品,

補正案 第9類 半導体素子・集積回路・サーマルプリンタ用サーマルヘッド・パーソナルコンピュータ・その他の電子応用機械器具及びその部品

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、審判請求と同時に前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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