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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18170(T2002−18170/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−18170(T2002−18170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18170(T2002−18170/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類、第41類及び第42類に属するに属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同17年4月27日付け手続補正書により、第16類「情報技術に関する雑誌・雑誌の付録・雑誌の切り抜き・ニューズレター・パンフレット・小冊子・書籍・その他の印刷物」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインによる情報技術に関する電子書籍その他の電子書籍の提供」及び第42類「オンラインによるコンピューターデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,通信ネットワークシステムの設計・作成または保守ならびにこれらに関する指導・助言・相談及び情報の提供,コンピューターのプログラムの設計・作成又は保守ならびにこれらに関する指導・助言・相談及び情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2532226号商標は、「INTERNET」の文字を横書きし、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿によれば、その商標権は、同15年4月28日に存続期間満了により消滅し、同16年1月14日に抹消の登録がされているものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、下記(1)ないし(3)の理由により、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「internet.com」の文字よりなるが、「.com」の文字はインターネット上のアドレスを表示する最も大きな単位で、営利団体を表すために用いられていることから、本願商標の要部と認められるのは「internet」の文字部分であるところ、該文字は世界規模の情報ネットワークを表す語で、そしてインターネットを通じ各種の情報やサービスが提供されている実情にあることから、これをその指定役務中例えば「インターネットを通じて提供される役務」に使用するときは、単に役務の質を表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2)本願商標は、登録第2532226号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願指定商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、政令で定める役務の区分にしたがって第16類及び第42類の商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2532226号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年4月28日に存続期間満了により消滅し、同16年1月14日に抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品及び役務は、前記1のとおりの商品及び役務に補正された結果、その内容及び範囲が明確となったものであるから、本願を商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、横長長方形を配し、その長方形の左3分の2程度を赤色で塗りつぶし「internet」の文字を白抜きで表し、同じく右3分の1程度を黒色で塗りつぶし「.com」の文字を白抜きで表してなるものである。そして、白抜きで表された文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、まとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、構成中「internet」の文字が世界規模の情報ネットワークを表し、「.com」がインターネット上のアドレスを表示する単位であるとしても、このように二色の色彩を付した横長長方形内に「internet.com」の文字を配した本願商標は、表された構成全体を一体不可分のものとして認識・把握され、文字部分全体は、特定の観念を有しない造語であって「インターネットドットコム」の一連の称呼を生ずるというのが相当である。

そうすると、かかる構成にある本願商標は、特定の役務の質を具体的に表示したものとはいえず、図形部分を含めて表された構成全体を一体不可分のものと観察されるといい得るものであって、これを指定役務中「インターネットを通じて提供される役務」に使用しても、自他役務識別標識として機能を果たし得るものというのが相当であり、該役務以外の役務について使用しても役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

また、職権をもって調査したところ、「internet.com」の文字を含む本願商標と同様の構成よりなるものが、インターネット関連ビジネスの業界において、特定の役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実を見出すことができなかった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

(4)むすび

以上のとおり、本願が商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして拒絶した拒絶の理由は解消したものであり、本願商標が同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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