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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12986(T2003−12986/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12986(T2003−12986/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エアロマシン」
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12986(T2003−12986/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エアロマシン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スリムエアロマシン」の文字(標準文字による。)を書してなり、第28類「運動用機械器具,筋肉トレーニング用機械器具」を指定商品とし、平成14年11月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2273354号商標(以下「引用商標」という。)は、「エアロマシン」の文字を書してなり、昭和63年2月22日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録、その後、指定商品については、同13年2月21日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「かるた,歌がるた,トランプ,花札」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「スリムエアロマシン」の文字をまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中の「スリム」の文字と「エアロマシン」の文字を分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「スリムエアロマシン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「エアロマシン」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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