結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9884(T2001−9884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PS」及び「ピーエス」の文字を二段に書してなり、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成12年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号符号として一般に使用されている欧文字2文字「PS」とその表音である「ピーエス」の文字を書してなるにすぎないものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PS」及び「ピーエス」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の主張の全趣旨及び同人提出の手続補足書によれば、「PS」及び「ピーエス」は、本願指定商品である「家庭用ゲームおもちゃ並びにその部品及び附属品」及びこれに関連するゲーム用ソフトとの関係では、請求人の業務に係る家庭用テレビゲームおもちゃ及びそのゲーム用ソフトとして著名な「PlayStation(プレイステーション)」の略称として、本願商標の登録出願時、拒絶査定時及び現在においても、取引者、需要者間に広く知られているものと認められる。
また、「PS」、「ピーエス」の文字が、当該商品の分野において、商品の品番等を表示する記号、符号として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、単に、商品の品番等を表示する記号、符号ということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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