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Trademark Appeal Case

「テックス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12948(T2003−12948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イエローテックス」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年8月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年5月2日付け手続補正書をもって、第17類「プラスチック基礎製品,農業用プラスチックフイルム,農業用プラスチックシート」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係からして『黄色い生地』を容易に想起させる『イエローテックス』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「イエローテックス」の文字を書してなるところ、その構成前半の「イエロー」の文字が色彩を表す「黄色、黄」の意味を有し、その構成後半の「テックス」の文字が「軟質繊維板、織物、生地」等の意味を有するものとしても、該「テックス」の文字が本願指定商品との関係では、直ちに原査定説示の如く商品の品質を表示するものと看取され得るものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、「イエローテックス」及び「テックス」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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