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Trademark Appeal Case

造語の識別性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6842(T2004−6842/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェラートポップ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月27日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、同15年10月29日付けの手続補正書により、第30類「アイスクリーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アイスクリーム』を意味する伊語『GELATO』の表音である『ジェラート』の文字と『アイスキャンディー』又は『キャンディ』の意味を有する『POP』の表音である『ポップ』の文字とを一連に『ジェラートポップ』と書してなるものであるから、これをその指定商品中『アイスキャンディー』に使用するときは、『ジェラート風味のアイスキャンディー』又は『ジェラート風味のキャンディ』等を認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ジェラートポップ」の片仮名文字を書してなるところ、これからは、直ちに原審説示の如く意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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