結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1417(T2004−1417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROBONavi」「ロボナビ」の文字を上下二段に横書きにしてなり、第9類「測定機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成14年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4664597号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロボナビ」「ROBONAVI」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年7月3日登録出願、第9類「測定機械器具,電動機制御装置その他の配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気溶接装置,アーク溶接機,金属溶断機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同15年4月18日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その審決の確定登録が平成17年4月1日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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