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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90785号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4240289号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4240289号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「SUNSET STRIP CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年6月3日に登録出願され、「CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年6月12日に設定登録されている登録第4155957号商標(以下「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、上記引用A商標及び平成8年6月3日に登録出願され、「CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4117644号商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の展開するテーマパークであるショッピング・レストランモールに使用して、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の展開するテーマパークであるショッピング・レストランモールに使用して、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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