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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SUNSET STRIP CITYWALK」の結合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第90785号)

審判番号
平成11年異議第90785号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUNSET STRIP CITYWALK」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90785号・異議)は、本件商標「SUNSET STRIP CITYWALK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4240289号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4240289号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4240289号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「SUNSET STRIP CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年6月3日に登録出願され、「CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年6月12日に設定登録されている登録第4155957号商標(以下「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、上記引用A商標及び平成8年6月3日に登録出願され、「CITYWALK」の文字を左横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録されている登録第4117644号商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の展開するテーマパークであるショッピング・レストランモールに使用して、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の展開するテーマパークであるショッピング・レストランモールに使用して、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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