結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11942(T2004−11942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Axis」「アクシス」の文字を上下2段に横書きにしてなり、第12類「ブレーキパッド,ブレーキ用制振材,ブレーキホース,その他の制動装置,緩衝器,ばね,その他の陸上の乗り物用の機械要素(ただし、動力伝達装置を除く)」を指定商品として平成15年6月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4510229号商標(以下「引用商標」という。)は、「AXIS」「アクシス」の文字を上下二段に横書きにしてなり、平成9年4月17日登録出願、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具・その他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子製造用機械器具・その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器・ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成13年9月28日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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