結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17846(T2003−17846/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リーチ パワーブラシ」の片仮名文字と「REACH POWERBRUSH」の欧文字とを上下二段に書してなり、第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2391823号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和62年11月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年10月2日にされた書換登録申請により、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年11月6日にされたものである。
同じく登録第2391824号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年11月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年10月2日にされた書換登録申請により、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年11月6日にされたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「リーチ パワーブラシ」の片仮名文字と「REACH POWERBRUSH」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、「リーチ」と「パワーブラシ」、「REACH」と「POWERBRUSH」との結合からなるものと認められる。
そして、構成中の「パワーブラシ」及び「POWERBRUSH」の文字は、その指定商品との関係において、「高速回転で効果的なブラッシングを可能にするブラシ」のように品質表示的な意味合いに通じる語であり、識別力の比較的弱いものとするのが相当であり、そのことは例えば以下の情報によっても窺い知れるところである。
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また、構成中の「リーチ」及び「REACH」の文字は審判請求人が指定商品の電気式歯ブラシをはじめ歯ブラシ等に使用して、取引者、需要者に相当程度認識されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「リーチパワーブラシ」の一連の称呼を生ずる他、前半にあって自他商品の識別力を発揮すると認められる「リーチ」及び「REACH」の文字部分より「リーチ」の称呼を生ずることはあっても、識別力の弱い「パワーブラシ」及び「POWERBRUSH」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないと判断するのが相当であり、単に「パワーブラシ」の称呼は生じないものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「パワーブラシ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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