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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17846(T2003−17846/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17846(T2003−17846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17846(T2003−17846/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リーチ パワーブラシ」の片仮名文字と「REACH POWERBRUSH」の欧文字とを上下二段に書してなり、第21類「電気式歯ブラシ」を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2391823号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和62年11月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年10月2日にされた書換登録申請により、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年11月6日にされたものである。

同じく登録第2391824号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和62年11月18日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成13年10月2日にされた書換登録申請により、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年11月6日にされたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「リーチ パワーブラシ」の片仮名文字と「REACH POWERBRUSH」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、「リーチ」と「パワーブラシ」、「REACH」と「POWERBRUSH」との結合からなるものと認められる。

そして、構成中の「パワーブラシ」及び「POWERBRUSH」の文字は、その指定商品との関係において、「高速回転で効果的なブラッシングを可能にするブラシ」のように品質表示的な意味合いに通じる語であり、識別力の比較的弱いものとするのが相当であり、そのことは例えば以下の情報によっても窺い知れるところである。

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また、構成中の「リーチ」及び「REACH」の文字は審判請求人が指定商品の電気式歯ブラシをはじめ歯ブラシ等に使用して、取引者、需要者に相当程度認識されていることが認められる。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「リーチパワーブラシ」の一連の称呼を生ずる他、前半にあって自他商品の識別力を発揮すると認められる「リーチ」及び「REACH」の文字部分より「リーチ」の称呼を生ずることはあっても、識別力の弱い「パワーブラシ」及び「POWERBRUSH」の文字部分のみをとらえて取引に資されることはないと判断するのが相当であり、単に「パワーブラシ」の称呼は生じないものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「パワーブラシ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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