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Trademark Appeal Case

称呼の類似性(ビとヴィ)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23930(T2002−23930/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「B−PAS」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月10日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審において、同14年11月5日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,インターネットによる音楽・映像情報のダウンロード用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットにおけるホームページの閲覧用及びダウンロード用カタログの画像データ化,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与 」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第2002418号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年5月7日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成10年4月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「B−PAS」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ビーパス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、「VPAS」の文字と「ヴィーパス」の文字を二段に書してなるものであるところ、下段に書された「ヴィーパス」の文字部分は、上段の「VPAS」の文字部分の読みを特定したものと理解されるものであるから、これより「ヴィーパス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ビーパス」の称呼と引用商標より生ずる「ヴィーパス」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭において「ビ」と「ヴィ」の音の差異を有するものである。

そして、上記差異音中、「ヴィ」の音は、「ビ」の音に近似した音として発音され、聴取されるものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるというのが相当である。

また、両商標は、いずれも特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、観念上の差異が両称呼の類似性を妨げる要因になるということもない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観において差異を有するとしても、称呼において類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願の指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,インターネットによる音楽・映像情報のダウンロード用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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