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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2623(T2003−2623/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第11類「家庭用浄水器」を指定商品として、平成13年9月11日に登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際第199836号商標(以下「引用商標」という。)は、「Twin」の欧文字をゴシック体をもって表してなり、平成13年6月21日登録出願(2001年6月21日に事後指定され、商標法68条の9の規定により、この日に商標登録出願されたものとみなされるもの。)され、第8類「Cutlery, hand tools (hand operated); scythes, sickles, edged weapons; jacks;barn, gardening and agricultural utensils.」及び、第21類「Bristles, horse hair, hair for brushes, brushware (except for electric toothbrushes); combs, sponges, toilet utensils (except for electric toothbrushes); cleaning equipment, steelwool; enamelled glass; tinned containers for household or kitchen use; household purposes utensils of wood and celluloid; household purposes utensils of nickel and aluminium; household and kitchen utensils; signboards and signboard plates; artistic objects made of glass; household appliances.」を指定商品として、平成14年8月30日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したものであるところ、これは、「TWIne」の欧文字(「n」の文字は、「TWI」の文字と同じ高さで表されている。以下同じ。)を、ややデザイン化したゴシック体であらわしてなるものである。

しかして、本願商標は、全体として特定の意味合いを有する語とは認められなず、構成中、末尾の「e」の欧文字は、前にある他の文字に比して、約半分の高さで、書体も細く表されているものであることから、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど一体的に結合しているとはいえないものである。

そして、該「e」の文字は、商品の規格・品番などを表すために採択使用される、記号・符号表示として類型的に使用されることがあるものでもある。

そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際において、本願商標に接する、取引者・需要者は、構成中、前半部の「TWIn」の文字部分に注目し、ここから生ずる「ツイン」の称呼、「双子の、対の」の観念をもって取引に資することもあるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標からは、「ツイン」の称呼、「双子の、対の」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ツイン」の称呼、及び、「双子の、対の」の観念を共通にする類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、「brushware (except for electric toothbrushes); sponges,cleaning equipment,steelwool;tinned containers for household or kitchen use; household purposes utensils of wood and celluloid; household purposes utensils of nickel and aluminium;household and kitchen utensils;household appliances」(日本語訳「ブラシ製品(電動歯ブラシを除く。),スポンジ,清浄用具,スチールウール,家庭用又は台所用の錫メッキした容器,木製及びセルロイド製の台所用具及び掃除用具,ニッケル製及びアルミニウム製の台所用具及び掃除用具,家庭用及び台所用の器具,台所用具及び掃除用具(貴金属製のものを除く。)」)と同一又は類似するものである。

なお、請求人が挙示する審査例は、対象の商標が一体のものとして(類否)判断された事案であり、上記したように、分離観察されるとした本願商標の場合とは事例が異なるものである。

してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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