Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−19773(T2003−19773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Fruits Land」の文字を書してなり、第41類「観光果物狩り園の提供,観光野菜狩り園の提供,その他の娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧」を指定役務として、平成14年11月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『フルーツランド』に通じる『Fruits Land』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、新聞記事情報によれば、観光果樹園の名称を表す場合にその名称中に普通に用いられているので(『天童フルーツランド』、『フルーツランド白根グレープガーデン』、『加賀フルーツランド』)、これを指定する役務中『観光果物狩り園の提供』について使用するときは、『果物を対象としたもの』程度の意味合いを認識させるにとどまり、単にその役務の提供の場所を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「Fruits Land」の文字よりなるものであるところ、その構成中「Furits」及び「Land」の各文字は、それぞれ「果物,果実,収穫」及び「土地,国,田舎,・・・の場所」等の意味を有する英単語と認められる。
さらに、該英単語の読みを表した「フルーツ」及び「ランド」の両語は、我が国において、上記意味を有する外来語として一般に親しまれているところである。
してみれば、さほど難解とはいい難い上記両英単語を結合してなるその構成全体からは、直訳としては「果実・収穫の土地,果実・収穫の王国」の程度の意味合いが生じるものであるが、「ランド」の語は、コンサイスカタカナ語辞典(1994年 株式会社三省堂発行)によれば、「『・・・の場所,・・・の国』等の意味で、遊園地や公園などの名称の一部となる」ことがうかがい知ることができること、また、近年我が国においては、取引者や需要者に対して洗練されたイメージを与えるために、観光やレジャー等の分野で、外国語や外来語を用いた語が頻繁に用いられる実情があることに鑑みれば、「Fruits Land」の語からは、意訳的に「果実が味わえる場所,果実が収穫できる場所」のごとき意味合いが、さほどの困難をともなわずに連想されるとするのが自然である。
そして、本願商標の指定役務の提供場所と認められる、果実や野菜の摘み取りができる農園、果物狩りができる果樹園等、いわゆる観光や娯楽を目的とした農園や果樹園等の施設を表す語として、「Fruits Land」、「フルーツランド」等の語が、一般に使用されている実情がある。
このことは、原審において説示した例に加え、たとえば以下のインターネットにより情報を公開しているサイトをみても裏付けられるところである。 (1)OKINAWA FRUITSLAND(http://www.okinawa-fruitsland.com/index.html)
(2)KIKUCHIKOGEN Fruits Land(http://www.flowerhillkikuchikougen.co.jp/jouhou-fruitsland.html)
(3)駒ヶ根フルーツランド(http://fruitland.jp/)
(4)豊前フルーツランド(http://season.goo.ne.jp/snd/mikakuID_T4005/autumn/mikaku/mikakuDetails.asp)
(5)フルーツランドいけだ(http://www.jatone.or.jp/index-kumi/f-ikeda/ikedamaia.htm)
(6)優峰園フルーツランド(http://www.yuuhouen.com/)
(7)フルーツランド清玉園(http://www.fruits-land.com/)
(8)JAあいづ北会津フルーツランド(http://www.ja-aizu.jp/enjoy/fland.html)等々。
かかる事情からすれば、「Fruits Land」の文字は、少なくとも観光農園・果樹園等を取り扱う業界において、役務の提供の場所、質等を記述する語として使用されていることが認められる。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標「Fruits Land」の文字より「果実が味わえる場所,果実が収穫できる場所」のごとき意味合いを容易に理解、認識するに止まるというのが相当であるから、これを指定役務中「観光果物狩り園の提供,観光野菜狩り園の提供」に使用するときは、上記意味合いを理解し役務の提供の場所、質等を表示したものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものといわなければならず、また、指定役務中の前記役務以外の役務に使用する場合は、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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