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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14546(T2004−14546/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」を指定商品として、平成15年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2648703号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年7月27日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録され、その後、同16年1月21日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの直角三角形状の図形内に、金色で表された「Ike」の欧文字を書してなるところ、これを構成する図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情を見出し難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、「Ike」の文字部分に着目し、その構成文字に相応し、「アイケーイー」又は「イケ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字から「アイケーイー」又は「イケ」の称呼を生ずることは明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は「アイケーイー」又は「イケ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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