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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21487(T2002−21487/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「公募懸賞ガイド」の文字を標準文字により表してなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」及び第42類「懸賞情報の提供,コンテスト情報の提供,モニター情報の提供,プレゼント情報の提供,会員制懸賞情報の提供,会員制コンテスト情報の提供,会員制モニター情報の提供,会員制プレゼント情報の提供」を指定役務として平成12年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中の『公募』の文字は広く一般から募集することを意味する語であり、『懸賞』の文字はある物を募り、また人や物を探すために賞品や賞金をかけることを意味する語であり、『ガイド』の文字は手引きすることを意味する語であるから、本願商標は、全体として『公募や懸賞に関する手引き』の意味合いを直観するにすぎず、これをその指定役務中公募や懸賞に係る役務について使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「公募」の文字は「広く一般から募集すること」を、「懸賞」の文字は「(ある物を募り、また人や物を探すために)賞品や賞金をかけること。」を、「ガイド」の文字は「案内すること。手引きすること。旅行・登山の案内者。案内人。ガイドブックの略」等をそれぞれ意味する語としていずれも良く知られているものである。そして、一般に、「○○ガイド」という場合には、「○○に関して案内(手引き)すること」、「○○に関する案内人」又は「○○に関する手引書」の意味合いで認識し理解されるものである。また、通常、これら案内(手引き)には、○○に関する資料や情報の提供を伴うものである。

そうすると、本願商標は、看者に全体として「公募又は懸賞に関して案内(手引き)すること(人)ないしは手引書」の意味合いを容易に認識し理解せしめるものというべきである。

してみれば、本願商標は、その指定役務中「公募又は懸賞に関する情報の提供」について使用しても、提供に係る役務の質(内容)を端的に表示したものとして認識されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、上記以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

これに対し、請求人(出願人)(以下、単に「請求人」という。)は、本願商標は本願の指定役務について継続して使用された結果、現時点では商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨主張し、証拠を提出している。

そこで、提出された証拠を検討するに、原審において提出された証明書は、エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社による証明書の写しであり、同じく参考資料1ないし4号は、「J−PHPNE」又は「NTTDoCoMo」のパンフレットの写しと認められ、当審において提出された参考資料1ないし3は、「NTT東日本」又は「NTTDoCoMo」のパンフレットの写しと認められる。

これらの証拠によれば、請求人は、NTTドコモが携帯電話上で提供するiモードサービスのサイトの一つとして本願商標を使用して役務の提供を行っていることが認められるものの、上記証明書は1通のみであり、しかもその内容も定型文によるものであって、如何なる根拠に基づき本願商標が全国的に周知になっていることを証明するのか明らかでないし、上記参考資料のパンフレットは、いずれも他人であるNTTドコモが提供する役務の内容を紹介するものであって、請求人の役務自体について広告・宣伝するようなものではない。そして、請求人は、本願商標を使用する役務について自ら宣伝・広告等している事実を一切示さないばかりか、本願商標の使用に係る期間、範囲、規模、数量等について何ら立証するところがない。

さらに、本願商標は上記1のとおり広範な役務を指定役務とするものであり、これら全ての役務について本願商標が使用されているものとは到底認めることができないし、請求人もその使用の事実について何ら立証していない。

してみれば、請求人の提出に係る証拠によっては、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものということはできないから、請求人の主張は採用することができない。

その他、本願商標が自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであることを認めるに足る証拠はない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、また、同法第3条第2項の適用を受けることができるものでないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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