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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90871号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4247609号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4247609号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月20日に登録出願され、「MEN’S MAX」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和63年8月12日に登録出願され、「MAX」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2402864号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

なお、本件商標は、一連の称呼のみを生じさせ構成全体をもって認識し把握されるものであり、構成中の「MAX」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能することはないものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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