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Trademark Appeal Case

カラオケマシンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20765(T2002−20765/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラオケマシン」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年2月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同13年11月27日付け手続補正書をもって、第28類「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ(液晶画面付き電子ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面付き電子ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む),その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カラオケマシン』と書してなるところ、その構成中の『カラオケ』の文字は『歌の伴奏音楽だけを録音し、それに合せて歌うためのテープやディスク。また、その演奏装置。』の意味を、『マシン』の文字は『機械、装置、おもちゃ』等の意味を有する語であることから、商標全体として、『歌の伴奏音楽を演奏するための機械・装置・おもちゃ』の意味合いを容易に看取させると認める。してみると、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品(カラオケ装置を実装してなる商品)に使用するときは、上記意味合いの商品であることを取引者・需要者に理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示してなるにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カラオケマシン」の文字を書してなるところ、本願商標の前半の「カラオケ」の文字部分は、「(歌のないオーケストラの意) 歌の伴奏音楽だけを録音し、それに合せて歌うためのテープやディスク。また、その演奏装置。」を指称するものであって、また、本願商標の後半の「マシン」の文字は「機械」を意味する外来語として親しまれているものであるから、全体をして「カラオケ装置」を看取させるものというのが相当である。

そして、「カラオケマシン」の文字が、「カラオケ装置」を指称するものとして取引上普通に使用されている実情としては、例えば、次のような書籍及び新聞記事により、是認できるところである。

(1)「ビジネス技術実用和英大辞典」(海野 文男、海野 和子編 発行所 日外アソシエーツ(株) 2002年12月25日発行)において、「カラオケ」の項に、「a karaoke machine

カラオケマシン

」との記述がある。

(2)「ルミナス和英辞典」(小島 義郎、竹林 滋、中尾 啓介編 発行所 (株)研究社 2001年3月発行)において、「カラオケ」の項に、「・・・(装置)karaoke[singalong] machine」との記述がある。

(3)「DIME」第10巻第22号(発行所 小学館 1995年11月2日発行)において、「DIMESHOP 商品情報」において、「家庭用アナログ電話回線で楽しめる通信

カラオケマシン

」との記述がある。

(4)「朝日新聞(1997.06.14 大阪夕刊 2頁)」において、「カラオケ機ポツン(チチ松村のゴミを宝に)」の見出しのもとに、「これは俗に言う

カラオケマシン

というやつでしょう。温泉旅館の宴会場や公民館の床の間の上にデンと置かれてあるのをよく見たことがあります。カラオケボックスが流行する前のカラオケブーム期の物でしょうか?どっちかというと個人でカラオケを楽しむ人の物でコンパクトにできています。そう言えば、花見の時期にこれを持ち込み、カラオケ大会で盛り上がっている人たちもよく見かけます。」との記述がある。

(5)「朝日新聞(1996.05.07 東京夕刊 9頁)」において、「カラオケさま ニッポン人をどうする魂胆? 泉麻人(空想の手紙)」の見出しのもとに、「いま私の仕事場にはエックスゴーゴーとかいう家庭用

カラオケマシン

が入っています。家にまで土足で踏みこんできて、このあとどうしよう、というのですか?マイク握りしめながら、この手紙を書いています。」との記述がある。

(6)「日本食料新聞(1992.01.31)」において、「東京地区百貨店、バレンタインで巻返し図る」の見出しのもとに、「渋谷西武の超目玉ギフトとして注目を集めているのが“LoFt版ホンダビート究極の恋愛仕様車”。価格は西暦に合わせ一九九万二〇〇〇円でビデオカメラ、ポラロイドカメラ、液晶テレビ、ビデオソフト、デュエット用

カラオケマシン

、バーベキューセットなど“恋愛盛り上げ必須グッズ”を搭載した上、車両本体にも“無限”のエアロパーツなどのチューンが施してあるもの。人気車だけに通常では納車まで半年待ちのところ即乗れるのも魅力だが、一体どんな女性がどんな男性に贈るのか気になるところだ。」との記述がある。

ところで、おもちゃを取り扱う業界においては、大人向けの商品の機能を簡略化、限定化して子供向けの商品として販売されており、子供向けのカラオケ商品(おもちゃ)が販売されている実情としては、例えば、次のような新聞記事により、是認できるところである。

(7)「朝日新聞(1992.08.18 東京朝刊 8頁)」において、「おもちゃ市場を狙え! 家電業界続々乗り込み カラオケ・学習機」の見出しのもとに、「子供向けの家電製品や電子おもちゃの売れ行きが好調だ。派手な配色やデザインで取り扱いも簡単だが、基本性能は家電と同じ。将来の顧客を掘り起こすねらいもあり、これまでのおもちゃに飽き足らない親や子供を対象に、次々と商品化されている。(中略)三洋電機も88年から電話機、携帯掃除機など18機種を発売。大人のカラオケ熱に刺激され、マイク、テープ再生機、電子エコー搭載の小型

カラオケマシン

が好調だという。」との記述がある。

(8)「朝日新聞(1989.08.29 東京朝刊 8頁)」において、「“ハイテクっ子”をねらえ! ソニー・三洋がおもちゃ市場に攻勢」の見出しのもとに、「三洋も昨年10月から今年8月にかけて、ステレオカセットプレーヤー、

カラオケマシン

など2―5歳向けの9機種を『ROBO(ロボ)』シリーズの名で発売している。同社は『昭和30年代生まれのお母さんたちは、子供にもブランドものの服を着せるなど、子育て自体を自分のファッションの一部にしている。子供の持ち物にもファッション性を重んじ、本物指向が強いはず』と、シリーズ発売の狙いを説明する。」との記述がある。

(9)「朝日新聞(1994.12.11 東京朝刊 9頁)」において、「

カラオケおもちゃ

、米国の子どももお気に入り 消費専門誌がまとめ」の見出しのもとに、「このカラオケ装置はシンギング・マシーン社が発売している『レコーディングスタジオ』。カセット方式でカラオケができ、ラジオも付いている。中国製で、価格は百ドル(約一万円)。全米の中学生以下二千百人を対象に、同誌が選んだ三十二種類のおもちゃを与え、気に入った商品を選ばせた。同誌は『子供に音楽を覚えさせ、夢のある遊びに導く』とこの商品を評している。」との記述がある。

(10)「朝日新聞(1992.06.07 東京朝刊 17頁)」において、「ますますハイテク化、人気はバーコード機 92東京おもちゃショー」の見出しのもとに、「『トミー』はミニカラオケセット『歌カラコンポ』を7月、9800円で発売する。テレビとVTRの間に接続し、画面に流れる歌詞を見ながら専用マイクで歌う仕組み。エコー機能も付いている。ほかにも大手数社が

カラオケおもちゃ

の販売に乗り出している。」との記述がある。

以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からしても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「カラオケ装置の機能を簡略化したおもちゃ」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、結局、商品の品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

また、本願商標を前記に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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