結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5560(T2003−5560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iBrowser」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年1月25日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、原審における同14年3月27日及び当審における同15年4月3日受付の手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機を用いて行う映像処理・画像処理・その他の電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータを用いて行うデータの加工及び出力の代行,通信回線を通じて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ホームページを閲覧するソフト』等を意味する『Browser』の文字に、商品・役務の品番・規格記号等として一般に使用される欧文字一字の一類型として認識される『i』の文字を冠し、『iBrowser』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品・指定役務中、例えば『ソフトウェア(記録されたもの),画像処理用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・光学ディスク・磁気カードその他の記録媒体,データ処理装置・画像処理装置その他電子応用機械器具及びその部品』、『電子計算機を用いて行う映像処理・画像処理・その他の電子計算機を用いて行う情報処理,コンピュータを用いて行うデータの加工及び出力の代行,通信回線を通じて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『前記意味合いのプログラムを記憶させた記録媒体』、『前記意味合いのプログラムに係る役務』等であることを認識するにとどまり、結局、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示したとおり「iBrowser」の文字よりなり、その指定商品又は指定役務は、補正された結果、前記役務のとおりである。
そして、原審説示のとおり、その構成中の「i」の文字がアルファベットの9番目の文字「I」の小文字であり、「Browser」が「ホームページを閲覧するソフト」等を意味する親しまれたコンピュータ用語であることは是認できるところであるが、その商標が自他役務の識別機能を発揮できるか否かの判断は、個々の部分に分離して観察するのみならず、その構成全体としても観察し、検討すべきであること明らかなところである。
そこで、本願商標を見るに、本願商標は、全体にまとまりよく表されてなり、これより生ずると見られる「アイブラウザー」の称呼も格別冗長なものでなく、また、「iBrowser」の文字全体を見れば役務の質等を表しているとは見られないばかりでなく、本願商標は、親しまれたアルファベットの一文字「i」と同様に親しまれたコンピュータ用語である「Browser」の文字とが特に軽重の差がなく結合し、格別の観念の生じない造語を形成しているというのが相当である。
また、当審が職権をもって調査したが、該文字が役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別機能を発揮し得るものといわなければならず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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