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Trademark Appeal Case

「K」の有無と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19852(T2001−19852/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K Laboratory」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、下記の引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)登録第1783070号商標は、「LABORATORY」「ラボラトリー」の文字を二段に書してなり、昭和49年8月29日に登録出願され、同60年6月25日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。

(2)登録第1894831号商標は、「Laboratory」の文字をややデザイン化して書してなり、昭和55年12月4日に登録出願され、同61年9月29日に設定登録、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標を比較検討するに、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、横一連に外観上まとまりよく一体に表されており、また、その全体の構成文字より生ずる「ケイラボラトリー」の称呼も、全体でそれ程冗長でもないものであって、語呂よく一連に称呼し得るものであることをも勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、語頭の「K」の文字部分を省略して、「Laboratory」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりも、「K Laboratory」の文字全体を一体不可分のものと認識して取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは「ケイラボラトリー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

一方、引用各商標からは、「ラボラトリー」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、両称呼は、語頭における「ケイ」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから称呼において類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標より「ラボラトリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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