sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の消滅と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20066(T2003−20066/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「@AJA」の記号と文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年3月5日付け及び当審における同年10月14日付けの手続補正書により、第9類「全国の海岸の波の高さや混み具合に関する情報・サーフィンの仕方に関する情報・ボディーボードの仕方に関する情報・サーフショップの紹介・サーファー向けの旅行情報・サーフィンの大会に関する情報・その他のサーフィンに関するダウンロード可能な文字・音声・画像情報,心霊スポットに関する情報・怪談に関する情報・宴会ゲームに関する情報・罰ゲームに関する情報・その他の娯楽に関するダウンロード可能な文字・音声・画像情報,相性診断・今日の運勢占い・性格診断・その他占いに関するダウンロード可能な文字・音声・画像情報,その他のダウンロード可能な文字・音楽・画像情報,ダウンロード可能なサーフィンに関する電子出版物,ダウンロード可能な娯楽に関する電子出版物,ダウンロード可能な占いに関する電子出版物,その他のダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子名刺作成用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4226336号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第4265354号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成16年9月22日分割(後期分)登録料不納により消滅し、また、引用商標2の商標権は、平成17年1月19日分割(後期分)登録料不納により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。