結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30702(T2004−30702/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4324478号商標(以下「本件商標」という。)は、「白鳳」の文字を標準文字により横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年9月28日に登録出願、同11年10月15日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べ証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人が調査するも、本件商標が指定商品について、少なくとも過去3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている事実を発見できなかった。また、被請求人から本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権の許諾を受けて、被請求人以外の者が使用している事実も見出せなかった。なお商標登録原簿によれば、前記使用権の設定はされていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は取り消しに係る指定商品中の「清酒(日本酒)」につき、商標権者により継続して使用されているものである。
乙第1号証の1及び乙第1号証の2はラベルの貼付された商品(清酒)の写真であり、乙第1号証の1は商品全体及びラベル部分を拡大したもの、乙第1号証の2はラベル部分の右側面を拡大したものである。
撮影日は本件審判請求登録日(平成16年6月21日)以降のものであるが、ラベルには本件登録商標と同−性のある「白鳳」の文字が大きく表示されており、右側面拡大写真には製造年月と「04.02.BG」と表示されている。「04.」は「2004年」を、「02.」は「2月」を、「BG」は製造日をそれぞれ示しており、平成16年(2004年)2月製造分であることが示されている。
乙第2号証の1及び乙第2号証の2は商品(清酒)の瓶に貼付されるラベルである。乙第2号証の1のラベルは2003年1月に印刷されたものが保存されていたものであり、2003年4月よりリサイクル法による「プラ」「中栓」等の表示義務が発生したため、2003年4月より2004年6月までは、製造年月の表示の上に「プラ」「中栓」のマークが印刷されたものが使用されていた。
乙第2号証の2は現在使用中のラベルである。精米歩合の表示が2004年7月より義務づけられたため、該表示がされている。本件審判請求登録日後に印刷されたものであるが、本件登録商標が継続して使用されている事実を示している。
乙第3号証は権利者(被請求人)の発行した受注伝票(NO.17−541321)の写しである。
株式会社三友小網西宮支店より平成15年1月24日に清酒「白鳳」の発注があり、それを権利者が受注、出荷、納品したことを示す伝票であり、本件審判請求登録日前に「白鳳」商標の表示された商品が取り引きされていた事実が示されている。商品コード3987は清酒「白鳳」を6本入りポリケース詰めとしたものを示している。また、商品名「ジ 1800ハクホウ」は省略した商品名であり、「上撰 黒松白鹿 1.8L 白鳳」を示している。なお、株式会社三友小網西宮支店は酒の卸売店である。
また、受注伝票の発行日(平成15年1月29日)が受注日(平成15年1月24日)と異なっているのは、伝票が再発行されたためである。再発行されたものであることは、発行日の欄の右端の(*)の印により示されている。
乙第4号証は権利者(被請求人)の発行した送り状(NO.090630)の写しである。
乙第3号証に示される商品の発注(受注)により、商品コード3987、商品名「上撰黒松白鹿 1.8L 白鳳」が権利者より株式会社三友小網西宮支店宛に発送されたことを示すものであり、本件審判請求登録日前の平成15年1月24日に「白鳳」商標の表示された商品が取り引きされていた事実が示されている。
乙第5号証の1〜乙第5号証の6はホテル「ノボテル甲子園」の運営会社である株式会社甲子園リアルエステートの定型納品書の写しである。
乙第5号証の1は小売店である株式会社伊太屋より平成15年4月12日に清酒「上撰白鹿 白鳳」が5本ノボテル甲子園内の和食レストラン「旬彩」に納品された事実が示されている。薄くなってはいるが「検品受領」「03.4.12」(2003年4月12日)「ノボテル甲子園」の表示のある検収印が押されている。商品コードは株式会社甲子園リアルエステートの指定コードであり、「423009」の番号は清酒「白鳳」を特定するものである。
乙第5号証の2は株式会社伊太屋より平成15年10月20日に清酒「白鳳」が3本ノボテル甲子園内の和食レストラン「旬彩」に他の商品とともに納品された事実が示されている。商品コード「423009」が記入されており清酒「白鳳」が特定されている。
乙第5号証の3は株式会社伊太屋より平成15年12月29日に清酒「白鳳」が6本ノボテル甲子園内の和食レストラン「白鳳」に他の商品とともに納品された事実が示されている。商品コード「423009」が記入されており清酒「白鳳」が特定されている。
乙第5号証の4は株式会社伊太屋より平成16年1月13日に清酒「白鳳」が4本ノボテル甲子園内の和食レストラン「旬彩」に他の商品とともに納品された事実が示されている。商品コード「423009」が記入されており清酒「白鳳」が特定されている。また、「検品受領」「04.1.13」(2004年1月13日)「ノボテル甲子園」の表示のある検収印が押されている。
乙第5号証の5は株式会社伊太屋より平成16年4月26日に清酒「白鳳」が2本ノボテル甲子園内の中国料理レストラン「白鳳」に他の商品とともに納品された事実が示されている。商品コード「423009」が記入されており清酒「白鳳」が特定されている。
乙第5号証の6は株式会社伊太屋より平成16年4月30日に清酒「白鳳」が4本ノボテル甲子園内の中国料理レストラン「白鳳」に他の商品とともに納品された事実が示されている。商品コード「423009」が記入されており清酒「白鳳」が特定されている。
乙第6号証は権利者の発行した受注伝票(発注NO.4759648)の写しである。
三井食品株式会社西宮支店より平成16年4月28日に清酒「白鳳」の発注があり、それを権利者が受注、出荷、納品したことを示す伝票で、本件審判請求登録日前に「白鳳」商標の表示された商品が取り引きされていた事実が示されている。商品コード3987は清酒「白鳳」を6本入りポリケース詰めのものを示している。また、商品名「ジ1800ハクホウ」は省略した商品名であり、「上撰 黒松白鹿1.8L 白鳳」を示すものである。なお、三井食品株式会社は旧株式会社三友小網であり、平成16年4月1日に社名が変更されている。
また、受注伝票の発行日(平成16年7月22日)が受注日(平成16年4月28日)となっていないのは、伝票を再発行したためである。再発行されたものであることは、発行日の欄の右端の(*)の印により示されている。
乙第7号証は権利者が平成16年4月28日に発行した受領確認書(発注NO.4759648)の写しである。
三井食品株式会社西宮支店に平成16年4月30日に清酒「白鳳」の配送(納品)がされたことを示す伝票であり、本件審判請求登録前に「白鳳」商標の表示された商品が取り引きされていた事実が示されている。清酒「白鳳」を示す商品コード3987、及び、商品名「上撰 黒松白鹿 1.8L 白鳳」が記載されている。確認書に記載されている発注NO.は乙第6号証の受注伝票のものと同−であり、「三井食品(株)西宮センター」「16.4.30」(平成16年4月30日)「荷物領収」の表示のある受領印が押されている。
以上のとおり、本件商標が取り消しに係る指定商品中の「清酒」について、本件審判請求登録前3年以内に使用されていることは、乙各号証により明らかであるから、本件商標の登録は、商標権法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
被請求人が提出した乙第1号証の1及び2は瓶詰めされた清酒と認められ、該ラベルには本件商標と社会通念上同一と認め得る「白鳳」が表示されており、製造年月「04.02 BG」なる記載があることより、これが2004年2月に製造されたものであることが認められる。
乙第3号証は受注伝票であって、被請求人が、1.8リットルの前記商品を受注したことを示すものであり、該商品名の欄には「ジ 1800 ハクホウ」との記載がされている。
乙第7号証は受領確認書と認められ、被請求人から製品が取引先に受領されたことを証するものであり、該伝票の品名の欄には「上撰 黒松白鹿 1.8L 白鳳」との記載がなされている。
そして、前記の伝票等には本件商標と社会通念上同一と認められる「ハクホウ」「白鳳」の表示がなされ、これら添付の取引書類の日付から、本件審判請求の登録前3年以内の使用であることが認められ、被請求人が清酒について本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているものとみて差し支えない。
そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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