Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−15431(T2002−15431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成13年11月26日付けの手続補正書により、第3類「脱臭・消臭効果を有するせっけん類,脱臭・消臭効果を有する香料類,脱臭・消臭効果を有する消臭芳香剤,身体用脱臭・消臭剤,脱臭・消臭効果を有する歯磨き 脱臭・消臭効果を有する化粧品,脱臭・消臭効果を有する洗濯用柔軟剤,脱臭・消臭効果を有する洗濯用漂白剤」及び第5類「脱臭・消臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),消臭・脱臭剤(身体用及び工業用のものを除く。),脱臭・消臭効果を有する失禁用おしめ」に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は「本願商標は、『脱臭』,『消臭』,『茶』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、緑茶には消臭成分があり、悪臭のもとを中和分解するものであるから、指定商品中、そのような緑茶の性質を利用した消臭剤,脱臭剤,芳香消臭剤,消臭芳香剤に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、左端の「脱臭」の文字は、赤色の楕円内に白抜きで書され、中央の「消臭」の文字は、やや緑色を帯びた縁取りがなされ、また、上記の「茶」の文字はやや緑色で筆書きしたような書体よりなるものであるが、いずれの文字の書体又はその表現方法にしても、独創性あるいは特異性があるとは認められない、ごく普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものといわざるを得ない。
そして、構成中右端に「茶」の文字が大きく書されているが、茶の葉に含まれる渋みの成分であるカテキンには、消臭・脱臭の効果があるとされており、現実に、本件請求人(出願人)以外の者(企業)からも、緑茶・ゼオライト・竹炭などを含んだ脱臭剤が販売されている実情にあることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、これを補正後の前記指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、前述の実情に相応して「茶のもつ消臭・脱臭効果を活用した商品」(例えば、せっけん類、香料類)であることを表現したものとして把握・認識されるにすぎないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、上記「茶のもつ消臭・脱臭効果を活用した商品」に使用しても、単にその商品の品質を表示したにすぎないものであり、また、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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