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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OASIS」の医療機器の商品類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−11444(T2002−11444/J1))

審判番号
不服2002−11444(T2002−11444/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OASIS」
争点(論点)
医療機器の商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−11444(T2002−11444/J1)・不服)は、本件商標「OASIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医療機器の商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OASIS」の文字を標準文字により書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年3月9日(パリ条約による優先権主張2000年10月27日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同14年3月11日付け手続補正書により、第10類「胸腔から空気及び廃液を抜き取るための医療用装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第3244897号商標(以下「引用商標A」という。)は、「OASIS」の文字を横書きしてなり、平成5年8月31日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4693024号商標(以下「引用商標B」という。)は、「OASIS」の文字を標準文字により書してなり、平成11年5月21日登録出願、第10類「人間または動物の皮膚・内臓その他の組織の治療に用いられる豚の腸内組織からなる移植片,その他の医療用機械器具」を指定商品として同15年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標A及びBとは、前記のとおりの構成よりなるものであり、それぞれの構成文字からともに「オアシス」の称呼、「砂漠中の緑地、慰安となる場所(もの)」等の観念を生ずることは明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標A及びBは「オアシス」の称呼、「砂漠中の緑地、慰安となる場所(もの)」の観念を共通にする類似の商標と認められる。

また、請求人は、「本願の指定商品「胸腔から空気及び廃液を抜き取るための医療用装置」は、人体の胸部の外科手術後における患者の胸部の機能、または胸部に外傷のある患者の機能を、胸腔から空気及び廃液を抜き取ることにより正常な機能に戻すために用いられる。また、本願商標の需要者はかなり専門的な外科手術についての知識を持った者であるから、他医療機械器具に属する商品及びその他に属する商品と本願商品を取り違えることは想定され得ない。したがって、各引用商標の各商品と本願商品とは非類似である。」旨述べている。

しかしながら、本願の指定商品は、前記のとおりの医療用装置であるところ、「商品及び役務の区分解説」によれば、第10類「医療用機械器具」は、「医院または病院で専ら使用される機械器具がこの概念に属する。」とされ、さらに、「類似商品・役務審査基準」における「医療用機械器具」の概念下には、「手術用機械器具」、「治療用機械器具」等が含まれることから、本願商標の指定商品「胸腔から空気及び廃液を抜き取るための医療用装置」と引用商標A及びBの指定商品は製造部門、販売部門、取引系統、需要者の範囲及び用途を共通にする類似の商品であるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標A及びBは称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、引用商標A及びBの指定商品中には、本願の指定商品と類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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