Trademark Appeal Case
著名略称の認定と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91141号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4269643号商標(以下「本件商標」という)は、平成9年10月17日に登録出願され、「S・C・E」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「SCE」の欧文字からなる商標(以下「引用標章」という。)は、申立人の名称の著名な略称であり、かつ、申立人を示すものとして、設立当時から現在に至るまで各種メディアにより使用され、本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームソフト」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第8号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第19号証によっては、引用標章が申立人の名称の著名な略称とは認められないから、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標とは認められない。
さらに、提出に係る各証拠は限られた社の新聞記事であり、申立人は、引用標章の広告・宣伝資料又は取引書類等を提出していないから、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームソフト」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められない。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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