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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16237(T2001−16237/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16237(T2001−16237/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16237(T2001−16237/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類、第16類、第25類、第28類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年5月1日及び同17年5月27日の2回にわたり商品及び役務が補正され、最終的に、第12類「気球・飛行船その他の航空機並びにその部品及び附属品,乗用車・バスその他の自動車並びにその部品及び附属品,オートバイその他の二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,ボートその他の船舶並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報機,落下傘」、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,ゲーム用具及び遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,電子ゲームおもちゃ,体操用具,その他の運動用具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した、登録第1887961号商標は、「オレンジ」の文字を書してなり、昭和58年5月25日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日設定登録されたものであり、同じく登録第3049200号商標は、「オレンジ」の文字を書してなり、平成4年9月16日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年6月30日設定登録されたものである(以下、一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の商品及び役務とは類似しない商品となったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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