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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音・濁音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−6561(T2004−6561/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−6561(T2004−6561/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レーボン」
争点(論点)
称呼の長音・濁音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6561(T2004−6561/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レーボン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音・濁音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4058043号商標(以下、「引用商標」という。)は、「レーボン」と「LEBON」の文字を上下二段に書してなり、平成8年4月2日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「L」の文字を白抜きにし、「N」の文字を図案化した「LEPON」の欧文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、我が国で最も親しまれている英語風の発音によって称呼するのが自然であるところから、その構成文字に相応して「レポン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「レーボン」と「LEBON」の文字を上下二段に書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、当該仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「レーボン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「レポン」と、引用商標から生ずる「レーボン」の称呼を比較すると、両者は、語頭音の「レ」と「レー」及び2音目の「ポ」と「ボ」に差異を有するところ、称呼において識別上重要な要素を占める語頭音の「レ」における長音の有無及び2音目の「ポ」と「ボ」の半濁音と濁音の差異が、短い音構成においては、全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記よりして、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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