結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6561(T2004−6561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年9月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4058043号商標(以下、「引用商標」という。)は、「レーボン」と「LEBON」の文字を上下二段に書してなり、平成8年4月2日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「L」の文字を白抜きにし、「N」の文字を図案化した「LEPON」の欧文字を書してなるところ、これは特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であり、我が国で最も親しまれている英語風の発音によって称呼するのが自然であるところから、その構成文字に相応して「レポン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「レーボン」と「LEBON」の文字を上下二段に書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当であるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、当該仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「レーボン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「レポン」と、引用商標から生ずる「レーボン」の称呼を比較すると、両者は、語頭音の「レ」と「レー」及び2音目の「ポ」と「ボ」に差異を有するところ、称呼において識別上重要な要素を占める語頭音の「レ」における長音の有無及び2音目の「ポ」と「ボ」の半濁音と濁音の差異が、短い音構成においては、全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、前記よりして、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。