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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似と権利移転

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4677(T2003−4677/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARCONI」の文字を標準文字により書してなり、第2、5、7、9、10、11、37、38、42類の願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務について、同13年3月7日、同14年2月14日、同年9月10日及び当審において同15年3月20日、同年6月18日付けの手続補正書により、第9、37、38、42類の指定商品及び指定役務(前記平成15年6月18日付け手続補正書に記載のとおり)に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370775号商標(以下「引用1商標」という。)は、「MARCONI」の文字を横書きしてなり、平成6年7月30日登録出願、第16類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成10年11月20日に設定登録されたものである。

同じく登録第4085494号商標(以下「引用2商標」という。)は、「MARCONI」の文字を横書きしてなり、平成6年2月25日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりに補正された結果、本願商標と引用1商標の指定商品とは互いに非類似のものとなった。

また、引用2商標の商標権は、商標登録原簿に徴すれば、本願商標の出願人に譲渡移転され、その登録が平成14年9月25日にされたものである。 してみると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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