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結論

勝訴(請求認容)

商標「羽毛診断士」:「診断士」の国家資格誤認(第4条第1項第7号|審判不服2003−12982(T2003−12982/J1))

審判番号
不服2003−12982(T2003−12982/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「羽毛診断士」
争点(論点)
「診断士」の国家資格誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12982(T2003−12982/J1)・不服)は、本件商標「羽毛診断士」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「診断士」の国家資格誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「羽毛診断士」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供,寝具類の修理又は保守に関する情報の提供,寝具類の診断及び購入に関する指導・助言」、第37類「寝具類の修理又は保守」及び第41類「知識の教授」を指定役務として平成14年7月8日に登録出願され、その後、第35類及び第37類の指定役務については、平成15年5月26日提出の手続補正書により、第35類「商品の販売に関する情報の提供,寝具類の購入に関する指導・助言」及び第37類「寝具類の修理,寝具類の修理に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、あたかも国家資格が存在し、これを表示したものと取引者・需要者に認識させるものであるから、これを商標として登録し役務に使用することは、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中に「診断士」の文字を有するとしても、これから直ちに国家資格を表示したものと認識し把握されるものとはいい難いものである。蓋し、一般に、「士」の文字は、「(1)官位・俸禄を有し、人民の上位にある者。『士師・進士』(2)周代に、四民の上、大夫の下にあった身分。『士大夫』(3)兵卒の指揮をつかさどる人。また、軍人。兵。『士官・士気・戦士』(4)近世封建社会の身分の一。もののふ。さむらい。『武士・士農工商』」を意味する語であって(岩波書店発行「広辞苑」第5版)、他の文字と結合して身分や資格等を示す名称を表すために使用されており、博士、弁護士、弁理士、税理士等のように法律で規定され、使用が規制されている資格名称が存在するが、他方で、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や称号が使用されている事実もある。そして、「診断士」の名称は、法律等に規定されたものではなく、格別その使用が制限されたものともいえないし、公の機関が賦与する資格や称号と紛らわしいものともいい難いものである。

そうすると、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は国家資格を表す名称ないしは公の機関によって賦与された称号等を表したものであるかの如く認識するようなことはないというべきであり、これが、直ちに国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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