結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6710(T2003−6710/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VEGGIE SLICES」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年11月15日付け手続補正書により「大豆を原料とする代用スライスチーズ」と補正されたものである。
「本願商標は、『野菜をスライス(薄切り)したもの』の意味合いを認識させる『VEGGIE SLICES』の欧文字を書してなるから、これをその指定商品中、『野菜をスライス(薄切り)して作った加工品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、加工方法を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品の使用するときは品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「VEGGIE SLICES」の文字よりなるところ、その構成中前半の「VEGGIE」の文字が「野菜」を意味し、また、同後半の「SLICES」の文字が「薄片」を意味する英語である(研究社発行リーダーズ英和辞典参照)としても、全体として、その指定商品との関係においては、商品の品質を具体的に表示するものとはいえないものである。
さらに、該文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質等を表示するものではなく、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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