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Trademark Appeal Case

商標周知性の証拠不足

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35150(T2002−35150/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3285004号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIA SPIGA 26」の文字を横書きしてなり、平成6年11月18日に登録出願され、第25類「ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,オーバーコート,マント,カーディガン,セーター,チョッキ,ブラウス,ショール,スカーフ」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、これを無効とする、審判請求費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に該当するにもかかわらず登録に至ったものであり、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。

請求人は、前記各号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品「被服」、「履物」等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「VIA SPIGA」を引用する(以下「引用商標」という。)。

詳細な理由及び引用商標の周知・著名性を立証する証拠については、追って補充する。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。

請求人は、本件商標が、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に拘わらず、登録に至ったものであり、無効にすべきものであると主張し、その根拠として、被服、履物を表示するものとして、引用商標が需要者の間に広く認識されていると主張している。

上記のような主張をしているにも拘わらず、請求人は、引用商標の周知、著名性を立証する証拠を全く提出していない。また、これら証拠を補充する補正は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項を、平成10年法律第51号において改正した趣旨(迅速な審理)を没却するものである。

このような、主張を立証する根拠を全く伴わない審判請求は、不当なものである。

4.当審の判断

請求人は、「前記各号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品『被服』、『履物』等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標『VIA SPIGA』を引用する」旨述べると共に、「詳細な理由及び引用商標の周知・著名性を立証する証拠については、追って補充する。」としているものである。

しかしながら、相当の期間を経た現在に至るも、請求人は商標「VIA SPIGA」が使用され、その結果、取引者・需要者間にどの程度周知・著名になったのかを具体的に述べ、立証していない。

してみれば、請求人の前記主張のみをもって、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

なお、請求人は、平成14年12月25日付け提出の上申書をはじめ6回にわたる上申書において、本件登録の譲り受けについて被請求人と交渉中であるので、弁駁書の提出を猶予願いたい旨述べている。

しかしながら、相当の期間を経過した現在においても、被請求人に対して譲渡契約案を提示したことは認められるが、未だそれ以上の具体的な進展はみられないものである。

したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないため、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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