Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91216号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4282196号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月17日に登録出願され、「PROSPER」の文字と「プロスパー」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年7月18日に登録出願され、「Prostar」の文字と「プロスター」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第4006965号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標より生ずる「プロスパー」「プロスター」の各称呼は、第4音において「パ」と「タ」の差異を有するものである。そして、両称呼の差異音は、破裂音に長音を伴うものであって、いずれも明確音であることから、わずか4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものであって、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標とは、その構成文字において「パ」と「タ」及び「PE」と「ta」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標は、「繁盛する、成功する」等の意味を有するものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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