sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「PROSPER」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91216号)

審判番号
平成11年異議第91216号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PROSPER」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91216号・異議)は、本件商標「PROSPER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4282196号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4282196号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282196号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月17日に登録出願され、「PROSPER」の文字と「プロスパー」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年7月18日に登録出願され、「Prostar」の文字と「プロスター」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第4006965号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標より生ずる「プロスパー」「プロスター」の各称呼は、第4音において「パ」と「タ」の差異を有するものである。そして、両称呼の差異音は、破裂音に長音を伴うものであって、いずれも明確音であることから、わずか4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものであって、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、その構成文字において「パ」と「タ」及び「PE」と「ta」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標は、「繁盛する、成功する」等の意味を有するものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。