結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12864(T2003−12864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジュエリークリア」の片仮名文字と「Jewelry Clear」の欧文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成14年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1661546号商標(以下「引用A商標」という。)は、「JEWELY COSMETIC」の欧文字と「ジュエリー コスメティック」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和48年12月5日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び同16年3月9日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2530254号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年10月1日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同15年4月28日に存続期間が満了し、同16年1月14日に登録の抹消がなされているものである。
同じく、登録第4584851号商標(以下「引用C商標」という。)は、「JEWELRY」の欧文字と「ジュエリー」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成13年3月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用B商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成15年4月28日に存続期間が満了し、同16年1月24日に登録の抹消がなされているものであるから、この点に関する本願の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標は、前記1のとおり、「ジュエリークリア」の片仮名文字と「Jewelry Clear」の欧文字とを二段に書してなるところ、下段の欧文字部分において、「Jewelry」と「Clear」の文字が多少の間隔をもって表されているとしても、構成各文字は外観上まとまりよく表されてなり、上段の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを表したものと認識されるものであって、全体より生じる「ジュエリークリア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「クリア」及び「Clear」の文字(語)が、「きれいな、明るい、澄んだ」という意味を有するものであったとしても、これが直ちに商品の品質を表したものとはいい難く、他に、本願商標の構成中前半部の「ジュエリー」及び「Jewelry」の文字部分のみを捉え、これより生じる「ジュエリー」の称呼をもって取引に資するとする特別の事情も見いだし得ないものである。
そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であって、その構成文字全体に相応して「ジュエリークリア」のみの称呼を生じるものである。
してみれば、本願商標の構成中前半部の「ジュエリー」及び「Jewelry」の文字部分より単に「ジュエリー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標が引用A商標及び引用C商標と類似するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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