結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16899(T2002−16899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第12類「乗用車」を指定商品として、平成12年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型番等を表示する符号・記号として一般に使用されている欧文字「S」と商品の製造年若しくは指定商品との関係においてはその排気量を表したものと認められる数字「2000」とを一連に「S2000」と普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標と認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
なお、出願人は、本願商標を指定商品に使用した結果、同人の取り扱いに係る商品であることを需要者・取引者に認識されるに至っているとして、資料1ないし同116を提出しているが、これらを総合勘案しても、本願商標が出願人の業務に係るものとして需要者・取引者間に広く認識されるに至ったものとは認めることができない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、やや特異な態様で「S2000」の文字よりなるところ、請求人(出願人)が出願と同時に提出した商品パンフレット、資料1ないし同4及び上申書に添付して提出した資料1ないし116並びに当審において提出した甲第1号証ないし同第50号証を総合勘案すれば、本願商標は、請求人がその指定商品について永年盛大に使用した結果、請求人の取扱いに係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているものと認められる。
してみれば、本願商標は、原査定説示のような「極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標」ということはできず、自他商品識別標識としての機能を果たしているものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものであるから、本願商標が同条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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