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Trademark Appeal Case

Wドリップの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4529(T2003−4529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Wドリップ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「ドリップコーヒー」を指定商品として、平成13年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号として一般に用いられるアルファベットの1字の類型である『W』の文字と、商品の品質、製造方法を表す『ドリップ』の文字を表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Wドリップ」の文字よりなるところ、構成中の「W」の文字は、原査定指摘のように商品の記号・符号として容易に認識される文字であるとはいえないものとみるのが相当であり、むしろ「Wドリップ」の文字全体をして一体不可分の商標というのが相当である。

そして、「Wドリップ」の文字が、その指定商品との関係において商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を発見し得ないものである。

してみれば、「Wドリップ」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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