結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24130(T2002−24130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月12日に登録出願、指定商品については、当審において、同14年12月13日付け手続補正書により第1類「工業用科学用写真ならびに農業園芸林業用の抗微生物性抗菌性を有する化学品,その他の化学品」及び第5類「抗微生物性・抗菌性薬剤,抗微生物性・抗菌性薬剤のドレッシング,抗微生物性・抗菌性殺菌消毒剤,薬剤」に補正されたものである。
(1)本願の指定商品中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、次の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(a)「ADION」の文字と「アディオン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和46年1月19日に登録出願、同49年9月2日に設定登録され、指定商品については、平成16年11月4日に第1類及び第5類に属する商標登録原簿のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続している登録第1084538号商標(以下「引用A商標」という。)
(b)「ADYON」の文字と「アディオン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年6月29日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1789399号商標(以下「引用B商標」という。)
(c)「アディオン」の文字を書してなり、平成5年8月6日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録された登録3152954号商標(以下「引用C商標」という。)
(1)本願は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、不明確とされた商品の表示は削除され、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとなったから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願商標は、別掲のとおり「AgION」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アジオン」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用A商標は「ADION」と「アディオン」の両文字、引用B商標は「ADYON」と「アディオン」の両文字、引用C商標は「アディオン」の文字よりそれぞれなるものであり、これら引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して「アディオン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アジオン」の称呼と引用各商標より生ずる「アディオン」の称呼とを比較すると、両者は、第1音「ア」及び第3音以降の「オ」「ン」の各音が同一であり、第2音の「ジ」と「ディ」の音を異にするものである。
しかして、これら共通する音と相違する音を対比すると、共通する「ア」と「オン」の各音は、母音ないし撥音であって、濁音で強い音として発音し聴取される相違音の「ジ」、「ディ」に比べ明瞭度を欠く音といわざるを得ず、また、相違する両音自体「ジ」が摩擦音、「ディ」が破裂音であって、その音質を異にするから、全体で4音という短音で構成されていることを併せ考慮すれば、これらの差異音がそれぞれの称呼の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないといわなければならない。
してみれば、本願商標は、引用各商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成より、外観及び観念においても類似するものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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